活動報告
2016年賃金妥結に伴う確認事項等
2016.11.15
- 11.15都労連第6波総決起集会(東交1019人が参加)
都労連は、都人事委員会の「①全職員賃金据え置き。②扶養手当の見直し。③行(一)1級の号給カット」という不当勧告以降、年末一時金実現・16賃金確定、人事給与制度改善など都労連諸要求実現に向けて労使交渉による自主決着を基調に交渉を強化してきたが、都側は新たに4つの見直し提案をしてきた。都労連は、これらの提案に対して撤回を求める中で、扶養手当の認定要件と元気回復行事に係る見直しには修正案が示されたが、都労連はただ実施時期を先延ばしにした修正案に断固抗議し、労使交渉を尽くしたうえでの最終的な判断結果を求めた。11月15日夜、都労連委員長と総務局長による折衝で都側の最終回答が示され、午後11時15分妥結を確認し、統一行動中止を判断した。
都人事委員会の不当勧告以降、都労連は労使交渉による自主決着を基調に、都労連諸要求の実現をめざして、11月16日に1時間の統一行動を設定し、闘いを進めた。
しかし都側は、さらに「①扶養手当の認定要件・収入限度額。②元気回復行事の運営における服務の取扱い。③業務職給料表作成方針。④育児・介護関連の休暇制度」の見直しについて、一方的な課題認識に基づく見直し提案を行ってきた。
都労連は、都労連要求や主張を拒んだ提案の撤回を強く求め労使交渉を精力的に展開する中で、都側は13日、「①扶養手当の認定要件。②元気回復行事における服務の取扱い」の見直しについて、それぞれ実施時期を3カ月遅らせる修正案を示し、都民への説明責任も果たせるギリギリの踏み込んだ案として理解を求めた。
交渉は膠着状態が続いたが、15日午後8時から、都労連委員長と総務局長による折衝が行われ、最終的な判断と回答が示された。
その後、折衝の報告について単組代表者会議で議論し、午後11時15分に妥結することを確認、統一行動を中止することとした。
◆年末一時金は勧告どおり12月9日に支給
11月16日午前0時40分から対都団交が行われ、都側から次のような回答が示された。
〈人事委員会勧告の取扱い〉
①一時金は、勤勉手当の年間支給月数を0・1月分引き上げて1・8月分とし、再任用職員は0・05月分引き上げて0・85月分とする。各期に支給する勤勉手当の月数は、6月期・12月期ともに0・9月分、再雇用職員についても0・425月分とする。
本年の年末一時金は勧告どおり、期末手当1・375月、勤勉手当0・95月の合計2・325月分を。再任用職員については、期末手当0・8月、勤勉手当0・45月の合計1・25月分を、12月9日に支給する。
②例月給については勧告どおり据え置きとする。
◆闘いの到達点と判断
安倍政権による人事院勧告制度を使った扶養手当見直しの公務員賃金攻撃のもと、それに加担した都人事委員会の勧告と、それに乗じた都側の不当提案が行われ、都政をとりまく厳しい情勢下での賃金確定闘争となった。都労連は、今次確定闘争の到達点として「今回の確定交渉では、人事委員会の勧告を使った制度改正による賃金削減攻撃が行われ、結果として人事委員会勧告の壁を打ち破ることができなかった。しかし、扶養手当認定要件の見直し提案を押し返し、勤勉手当の除算制度の改善や介護休暇の昇給基準の改善を勝ち取ったことは、各単組が総力を挙げて職場からの結集で闘った貴重な到達点である」との『16秋季年末闘争の決着にあたって』を示し、各単組に批准を求めた。
東交もこれらの経過を踏まえ、16日午前1時から交通局団交を行い、都の年末一時金の回答が示され、同日午後1時30分から、第5回緊急中央委員会を開催して報告承認をもとめ、妥結を確認した。
都人事委員会の不当勧告以降、都労連は労使交渉による自主決着を基調に、都労連諸要求の実現をめざして、11月16日に1時間の統一行動を設定し、闘いを進めた。
しかし都側は、さらに「①扶養手当の認定要件・収入限度額。②元気回復行事の運営における服務の取扱い。③業務職給料表作成方針。④育児・介護関連の休暇制度」の見直しについて、一方的な課題認識に基づく見直し提案を行ってきた。
都労連は、都労連要求や主張を拒んだ提案の撤回を強く求め労使交渉を精力的に展開する中で、都側は13日、「①扶養手当の認定要件。②元気回復行事における服務の取扱い」の見直しについて、それぞれ実施時期を3カ月遅らせる修正案を示し、都民への説明責任も果たせるギリギリの踏み込んだ案として理解を求めた。
交渉は膠着状態が続いたが、15日午後8時から、都労連委員長と総務局長による折衝が行われ、最終的な判断と回答が示された。
その後、折衝の報告について単組代表者会議で議論し、午後11時15分に妥結することを確認、統一行動を中止することとした。
◆年末一時金は勧告どおり12月9日に支給
11月16日午前0時40分から対都団交が行われ、都側から次のような回答が示された。
〈人事委員会勧告の取扱い〉
①一時金は、勤勉手当の年間支給月数を0・1月分引き上げて1・8月分とし、再任用職員は0・05月分引き上げて0・85月分とする。各期に支給する勤勉手当の月数は、6月期・12月期ともに0・9月分、再雇用職員についても0・425月分とする。
本年の年末一時金は勧告どおり、期末手当1・375月、勤勉手当0・95月の合計2・325月分を。再任用職員については、期末手当0・8月、勤勉手当0・45月の合計1・25月分を、12月9日に支給する。
②例月給については勧告どおり据え置きとする。
◆闘いの到達点と判断
安倍政権による人事院勧告制度を使った扶養手当見直しの公務員賃金攻撃のもと、それに加担した都人事委員会の勧告と、それに乗じた都側の不当提案が行われ、都政をとりまく厳しい情勢下での賃金確定闘争となった。都労連は、今次確定闘争の到達点として「今回の確定交渉では、人事委員会の勧告を使った制度改正による賃金削減攻撃が行われ、結果として人事委員会勧告の壁を打ち破ることができなかった。しかし、扶養手当認定要件の見直し提案を押し返し、勤勉手当の除算制度の改善や介護休暇の昇給基準の改善を勝ち取ったことは、各単組が総力を挙げて職場からの結集で闘った貴重な到達点である」との『16秋季年末闘争の決着にあたって』を示し、各単組に批准を求めた。
東交もこれらの経過を踏まえ、16日午前1時から交通局団交を行い、都の年末一時金の回答が示され、同日午後1時30分から、第5回緊急中央委員会を開催して報告承認をもとめ、妥結を確認した。